電設工業健康保険組合

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事務取扱関係

[2023/06/01] 
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求について

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求において、状況により「医師等が意見を記入するところ」を就労状況等証明書及び療養状況申立書を添付することで省略可能としておりましたが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を踏まえ、この取り扱いを終了することといたしました。
つきましては、申請期間が令和5年5月8日以降の場合は、就労状況等証明書及び療養状況申立書を添付するのではなく「医師等が意見を記入するところ」を記入いただいたうえでご提出ください。
なお、申請期間が令和5年5月7日以前の場合は、就労状況等証明書及び療養状況申立書の添付による請求が可能ですので、健保組合までご連絡ください。
※令和5年5月8日をまたぐ申請期間の場合、令和5年5月8日以降の期間に関しては医師の意見書が必要となります。

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