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任意継続を辞めて、国民健康保険(または家族の被扶養者)に入りたいです。どのような手続きが必要でしょうか。
次の1・2のいずれかの手続きとなります。
- 保険料未納による喪失
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で資格喪失となります。(任意継続加入後はじめての納付には適用されません。) - 被保険者の申し出による喪失
被保険者から喪失を申し出た場合には、資格喪失申出書が受理された日(組合に到着した日)の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
(例)資格喪失申出書の受理された日が3月31日→4月1日資格喪失
資格喪失申出書の受理された日が4月 1日→5月1日資格喪失
申出による喪失をご希望される方は、「任意継続資格喪失申出書」の提出をお願いいたします。
任意継続被保険者 資格喪失申出書
なお、資格喪失証明書につきましては資格喪失日当日に資格喪失証明書を登録住所に送付いたします。喪失日が土日祝日の場合には翌営業日の送付となります。
国民健康保険には任意継続の資格喪失日に遡って加入できます。