事務取扱関係
[2017/01/01]
60歳以上の退職後継続再雇用の健康保険被保険者資格について
60歳以上の退職後継続再雇用の健康保険被保険者資格について
60歳以上の方が、退職後1日の空白もなく継続して再雇用されたときには
使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から「被保険者資格喪失届」
及び 「被保険者資格取得届」 を提出することで資格を継続し、再雇用後の
標準報酬月額をすぐに改定することができる措置です。
〈対 象 者〉 60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの
〈届 書〉 □被保険者資格取得届
□被保険者資格喪失届
□被扶養者(異動)届[扶養家族がいる場合]
*被扶養者の収入に関する証明書類は必要ありません
〈添付書類〉 ①「退職辞令の写し等退職したことがわかる書類」
②「退職後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる
書類(雇用契約書の写し)」(事業主の証明書等)