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保険証が交付される前に保険証を持たずに医療機関等にかかってしまい、全額自費扱いとなってしまいました。返還の手続きに必要な「診療(調剤)報酬明細書」は「診療(調剤)明細書」と、同じですか?
「診療(調剤)明細書」は、「診療(調剤)報酬明細書」を簡略化した書式となります。返還の手続きには、「診療(調剤)報酬明細書」が必要となりますので、医療機関へ発行のご依頼をお願いします。