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会社を1年間休職し、傷病手当金の支給を受けていましたが、病気が軽快したので仕事に復帰。その後また病状が悪化し、休職することになった場合は傷病手当金を受けられますか?
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがによりその支給がはじめられた日から起算して1年6ヵ月となっています。法定期間満了後に同一もしくは関連する病気により労務不能となった場合は、傷病手当金を受けることはできません。ただし、前の病気が治癒した後の再発(再発として取り扱われるにはいくつか要件があります。)と認められれば新たに傷病手当金が受けられます。